【メディア情報】
40代から考える相続のトラブル対策 “争続”するのはご勘弁っ!!
(サンケイリビング新聞社発行 リビング新聞 2012年3月17日号)
- 「昔は誰かが世話を引き受け、体力・金銭面を負担していることがはっきり見えました。今は介護保険制度などの助けもあって献身が見えにくい。世話をしている人が、親の銀行口座から必要な出金をしただけで兄弟に疑われることも」という小島さんが〝負担を見せる〞方法として勧めるのがメモ。「親に会った日や出金した日をメモで残しましょう。遺産を維持・増加させることに貢献をしたと主張できたり、親の死後、兄弟姉妹が相続分の不満を主張したときに見せると効果的」
Q 離婚しただんなが亡くなり負債請求が子供たちにきて困った
A 相続放棄を検討します。通常、死亡後3 カ月以内にしなければいけませんが、離れていて死亡を知らなかった場合は別。そのときは死亡を知ってから3カ月以内で数えます。3カ月を経過したあとで債権者から請求があった場合も、その請求によって初めて借金のことを知ったのであれば、相続放棄が認められることもあるので、専門家に相談を。問題なのは、ほかにプラスの財産があって、すでに処分などしてしまったとき。「相続することを受け入れた」とみなされるため、プラスの財産の処分は、ほかに負債などがないか確認してから行いましょう(小島さん)。
Q 家はどのように分けたらよいのでしょうか?
A 例えば長女が親と同居し、住み続ける場合、単独名義にするならその分の補償(代償金)をほかの兄弟姉妹に払います。それが無理なら兄弟姉妹で共有することに。もしこれに納得できずに裁判となれば、最終的には家を売却し、その費用を分けるように判断がくだされることがあります(小島さん)。 

A かつては弁護士会ごとの報酬規定があり、これによると相続分に争いのない場合、財産が300万円までの部分は、財産の3分の1の8%、300 万円を超える部分については財産の3 分の1の5%となっていました。廃止された今も目安にはなっていますが、弁護士ごとに異なります(小島さん)。
A 「死んだらあげるわ」という約束は、法律上は〝死因贈与〟と言いますが、親族間で争いとなったときは、その約束の存在を証明する必要があります。やはり遺言の作成が確実です(小島さん)。
A 夫婦の死後、相続人がまったくいなければ、財産は国に渡ります。夫婦に子供がいれば、財産の相続権は子供までですが、子供がいない場合は、夫婦の親や兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供が相続人となります。このように〝疎遠な親族〟や国に財産が渡ってほしくないなら、遺言を残し、施設や自治体など寄付をしたい団体に財産を譲るようにすることもできます(小島さん)。


