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2012.03.22

【メディア情報】

40代から考える相続のトラブル対策 “争続”するのはご勘弁っ!!

(サンケイリビング新聞社発行 リビング新聞 2012年3月17日号)

「昔は誰かが世話を引き受け、体力・金銭面を負担していることがはっきり見えました。今は介護保険制度などの助けもあって献身が見えにくい。世話をしている人が、親の銀行口座から必要な出金をしただけで兄弟に疑われることも」という小島さんが〝負担を見せる〞方法として勧めるのがメモ。「親に会った日や出金した日をメモで残しましょう。遺産を維持・増加させることに貢献をしたと主張できたり、親の死後、兄弟姉妹が相続分の不満を主張したときに見せると効果的」
Q 離婚しただんなが亡くなり負債請求が子供たちにきて困った
A 相続放棄を検討します。通常、死亡後3 カ月以内にしなければいけませんが、離れていて死亡を知らなかった場合は別。そのときは死亡を知ってから3カ月以内で数えます。3カ月を経過したあとで債権者から請求があった場合も、その請求によって初めて借金のことを知ったのであれば、相続放棄が認められることもあるので、専門家に相談を。問題なのは、ほかにプラスの財産があって、すでに処分などしてしまったとき。「相続することを受け入れた」とみなされるため、プラスの財産の処分は、ほかに負債などがないか確認してから行いましょう(小島さん)。
Q 家はどのように分けたらよいのでしょうか?
A 例えば長女が親と同居し、住み続ける場合、単独名義にするならその分の補償(代償金)をほかの兄弟姉妹に払います。それが無理なら兄弟姉妹で共有することに。もしこれに納得できずに裁判となれば、最終的には家を売却し、その費用を分けるように判断がくだされることがあります(小島さん)。
リビング大阪掲載記事
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Q 専門家に依頼するといくらかかる?
A かつては弁護士会ごとの報酬規定があり、これによると相続分に争いのない場合、財産が300万円までの部分は、財産の3分の1の8%、300 万円を超える部分については財産の3 分の1の5%となっていました。廃止された今も目安にはなっていますが、弁護士ごとに異なります(小島さん)。
Q 口約束だけで遺言書がない場合はどうなるの?
A 「死んだらあげるわ」という約束は、法律上は〝死因贈与〟と言いますが、親族間で争いとなったときは、その約束の存在を証明する必要があります。やはり遺言の作成が確実です(小島さん)。
Q 夫婦だけで子供がいません。二人の死後、預貯金は疎遠な親族の手に渡るのでしょうか?
A 夫婦の死後、相続人がまったくいなければ、財産は国に渡ります。夫婦に子供がいれば、財産の相続権は子供までですが、子供がいない場合は、夫婦の親や兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供が相続人となります。このように〝疎遠な親族〟や国に財産が渡ってほしくないなら、遺言を残し、施設や自治体など寄付をしたい団体に財産を譲るようにすることもできます(小島さん)。

2012.01.06

【お知らせ】

小島法律事務所に
田路仁美(とうじ・ひとみ)弁護士(新64期)が加入しました。

田路弁護士のプロフィールはこちら→http://www.kojima-lawoffice.com/office/toji

今後ともよろしくお願い申し上げます。

2011.12.27

【お知らせ】

子どもの親権・監護権についてご案内するサイトが
オープンしました。

子ども引渡法律相談所
http://www.shinken-kangoken.jp/

2011.12.22

【冬期休暇のご案内】

平成23年12月28日(水)~平成24年1月4日(水)まで、
冬期休暇をいただきます。

平成24年1月5日(木)より、業務を開始致します。
よろしくお願い致します。

2011.11.28

平成23年

12月17日
公益社団法人 総合紛争解決センター 主催
名称:民間賃貸住宅トラブルに関する講演会・無料相談会
日時:12月17日(土) 13時00分~16時30分
場所:大阪弁護士会館2階ホール
内容:13時~14時30分 講演会(ガイドライン説明・トーク&Live)
    14時30分~16時30分 相談会(民間賃貸住宅に関する相談に限ります。)
出演:角淳一氏(フリーアナウンサー、元毎日放送アナウンサー)
    北村謙氏(シンガーソングライター、ラジオパーソナリティ)
    小島幸保氏(弁護士、NHKテレビ番組「バラエティー生活笑百科」に出演中)
費用:講演会及び相談会共に無料
備考:相談は一組30分までとなります。

平成24年

1月28日 
紀陽銀行 お城の前の相談室 主催
相続トラブル回避術
~その時は突然やってくる・・・トラブル事例に学び、円満に相続を成功させる方法~
日時:1月28日(土) 13時30分~15時00分
費用無料、事前予約要


2011.09.30

夫婦の間で、
子どもの連れ去りなどが発生した場合の
法律的な手続に関してまとめたフローチャート図を追加しました。

http://www.kojima-lawoffice.com/personal/child#05


「子どもの引渡し」の事案は、
手続が複雑になりがちですので、
概要をつかむ一例として、参考にしてください。


小島法律事務所

2011.08.03

【お知らせ】

小島法律事務所の夏期休業期間を次のとおりとさせていただきます。

      8月10日(水)~8月16日(火)

2011.07.24

小島法律事務所の事務所案内(PDF)の掲載を開始しました!

詳しくはこちらをご参照ください。

2011.06.16

6月11日、
寝屋川市教育委員会(寝屋川市婦人会協議会)で、
児童虐待防止をテーマにした講演を行いました。

こちらをご覧下さい。

2011.05.26

5月24日、福井県法人会連合会ご主催の講演が終了しました。

こちらをご覧下さい。

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